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【宅建業法①】宅地建物取引業の定義とは?宅建勉強の基本中の基本

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宅地建物取引業(以下:宅建業)とは、「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うことをいいます。

宅建業を営むには免許が必要であり、免許を取得して宅建業を営む者を宅建業者と呼びます。

MOKUJI

宅地の定義について

宅地とは以下のいずれかに当てはまるもののことをいいます。

  • 今現在建物が建っている土地
  • 今後建物を建てる目的で取引される土地
  • 用途地域内の土地(ただし、道路河川水路公園広場を除く)

用途地域について

とっとさん

どうして用途地域は宅地になるの?

ちゃぴ

そもそも建物を建てることが前提のエリアだからだよ!

用途地域については法令上の制限で詳しく学習するのですが、かんたんに言うと「建物の用途別にエリア分けされた地域」のことです。

なので、そもそも建物を建てることが前提とされているので、用途地域内は原則として宅地になります。

とっとさん

じゃあ、なんで宅地じゃない場所があるの?

ちゃぴ

川の上に建物が建つと思う?

道路河川水路公園広場の上には今後も建物が建つと想定されないので、例外として宅地ではありません。

しかし今現在そうでないのなら、道路「予定地」や公園「予定地」といった場所は宅地になります。

建物の定義について

建物とは、屋根柱(壁)がある工作物のことをいいます。

  • 住宅だけでなく、工場や病院、学校などの施設も建物
  • マンションやアパートの一室など、建物の一部の専有部分も建物
  • リゾート施設の会員権も建物(宅地)

よくある間違いとしてソーラーパネルがありますが、ソーラーパネルは建物ではありません

なぜ会員権が建物扱いになる?

とっとさん

会員権は建物じゃないでしょ!?

ちゃぴ

会員権で得る権利について考えてみようね!

リゾート施設の会員権は、数百万円、数千万円の買い物になることもあります。

そんな高額な買い物が、法律で守られないのは、あまりにも危険ですよね。

リゾート施設の会員権を購入すると、その施設の使用権を得ることができるようになります。

つまり建物(宅地)の使用権を、複数人で共有しているということになるんです。

そのため、リゾート施設の会員権は宅建業法上の取引対象となっているんですね。

取引の定義について

宅建業法上の取引とは、以下の8パターンのいずれかに当てはまるもののことをいいます。

  • 自ら当事者となって、売買交換を行う
  • 他人を代理して、売買交換貸借を行う
  • 他人間を媒介して、売買交換貸借を行う

なお、自ら貸借が取引にあたらないのと同じように、他人から借りた宅地(建物)を別の人に貸す転貸も取引にはあたりません。

業の定義について

業とは以下の2つの要件を満たすもののことをいいます。

  • 不特定かつ多数に対して
  • 反復または継続して取引を行うこと

かんたんに言うと「誰が見てもビジネスだよね」と思うような行為です。

不特定かつ多数とは?

とっとさん

不特定かつ多数って、基準がよくわからないな…。

ちゃぴ

過去に実際に試験に出たものを含めて、例を見ていこうね!

①自社の社員のみ

自社の社員のみを対象に宅地(建物)を取引する行為は、業にあたりません。

解説

一定の範囲内の人に限定されているので、不特定かつ多数とは言えず、業にはあたりません。

②公益法人のみ

公益法人のみを対象に宅地(建物)を取引する行為は、業にあたります。

解説

公益法人のみという言葉に惑わされないように注意が必要です。

公益法人は世の中に星の数ほどあります。

③国その他宅建業法の適用がない者

国その他宅建業法の適用がない者を対象に宅地(建物)を取引する行為は、業にあたります。

解説

国と宅建業法の適用がない者、つまり地方公共団体や都市再生機構などのことを指します。

こちらも相手が特定されていないので、業にあたります。

④自身の多数の友人または知人

自身の多数の友人または知人を対象に宅地(建物)を取引する行為は、業にあたります。

解説

友人・知人というのは、その範囲がとても曖昧ですよね。

「友人」から「友人の友人」へと、一般大衆と変わらない広がりを持つ可能性があるため、不特定かつ多数とみなされます。

反復または継続の罠

一括して取引を行う場合は、業にあたりません。

ただし、一括して代理(媒介)を依頼するという場合は注意しなければいけません。

例え一括で代理(媒介)の依頼をしても、代理人(媒介人)が不特定かつ多数を相手に反復または継続して契約を結んだ場合は、依頼をした人も業にあたるからです。

事務所の定義について

宅建業法上の事務所とは、以下の3つのいずれかに当てはまるもののことをいいます。

  • 本店(主たる事務所)
  • 宅建業を営む支店(従たる事務所)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くところ

本店は、宅建業を営んでいるかどうかは関係なく必ず事務所になります。

とっとさん

本店が建設業しかしていなくても?

ちゃぴ

支店で宅建業をやってるなら、統括している本店が関わっていないわけないよね!という考えだよ。

継続的に業務を行うことができる施設を有する場所というのは、建物の中にある営業所などをいいます。

また、事務所にあたるかどうかは商業登記簿に記載されているかは関係がありません


お疲れ様でした。次の記事では「宅建業の免許」について一緒に勉強しましょう!

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